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Re: 和歌山地方税回収機構

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/12/24 16:14

徴収行政を行う側は、滞納に至った経緯や納税者の現況等を調査し、判断し、見極め、「徴収上の公平」も念頭に置きながら、納税者個々の実態に即応した処理を積極的に行う必要があります。
 そして、その判断の根底には、納税者の生存権や生存権的財産権を保障する憲法理念が貫かれていなければなりません。

 しかし、最近の徴収現場では国も地方も「早期一括納付」「強制徴収、差し押さえ処分」を振りかざすばかりで、徴収関係法令や「納税の猶予等の取扱要領」(後述)などにも反する事例が目立ちます。
 そもそも納税の緩和措置とは、国税徴収法に基づく強権力行使(差し押さえ・公売など)だけでは「徴収の実」を上げることができないので、一定の事由がある者に対しては分納を承認したり、滞納処分の執行を停止するなどの措置を講じ、強制的な徴収を緩和する制度のことです。

 言うまでもなく、現実の徴収行政では、強権力行使の対象となるのはごく一部で、大部分は納税の緩和措置の制度によって滞納問題の解決が図られてきました。これを「強権力行使優先」路線に逆戻りさせることは、決して徴収行政にとっても得策とは言えません。また次に述べる、自ら定めた「納税の猶予等の取扱要領」にも反することになります。


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