Re: 霊感商法と和歌山市長 |
投稿者: 名無し 投稿日時: 2009/1/4 15:44 霊感商法に氏名を勝手に使用されたのであれば、和歌山市の≪公≫の立場をもって使用者を相手取り名誉棄損で訴えることが必要です。 市長の立場は≪公人≫であります。 “わたしは、知らない。わからない。”ではなく、きっちりとした態度で市民にわかりやすく説明をする必要があります。 あやふやな態度が疑問を生みます。 はっきりと説明せよ! 名誉毀損が適用されるのであれば、訴訟を起こせ! ≪公人≫という立場を忘れるな! |
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