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☆ネットハザード!

投稿者: リアリスト 投稿日時: 2019/8/16 14:34

>>172

<刑法第230条第1項・名誉棄損罪>
・公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

<名誉棄損罪における免責>
 名誉棄損罪の構成要件に該当する場合でも、次の3つの条件をすべて満たす場合は、免責される。
1.公共の利害に関する事実にかかわるものであること
2.専ら公益を図る目的があること
3.真実であると証明されるか、真実であると信ずるについて相当の理由があること

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