☆お勉強タイム・名誉毀損罪! |
投稿者: リアリスト 投稿日時: 2019/8/17 9:45 さて,みなさま,これまで,「名誉毀損罪」について下記のように申し上げてまいりました。 <刑法第230条第1項・名誉棄損罪> ・公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 <名誉棄損罪における免責> 名誉棄損罪の構成要件に該当する場合でも、次の3つの条件をすべて満たす場合は、免責される。 1.公共の利害に関する事実にかかわるものであること 2.専ら公益を図る目的があること 3.真実であると証明されるか、真実であると信ずるについて相当の理由があること しかし,この「免責事項(第230条の2-1,2-2でした)」には,下記のとおり続きがございましたので,お知らせ致します。 <刑法第第230条の2> 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 |