★警告! |
投稿者: リアリスト 投稿日時: 2019/8/18 19:22 <名誉毀損罪・判例> ・被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。 |
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