Re: こんなことって |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/1/16 18:16 いやいや、あながち間違っていないようです。 救急救命士法 第4章 業務等 (特定行為等の制限) 第44条 救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。 第5章 罰 則 第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1.第44条第1項の規定に違反して、同項の規定に基づく厚生労働省令の規定で定める救急救命処置を行った者 現役公務員が、懲役刑以上の医療事故を起こしたなら、問題は小さい事ではないはず |