Re: 和歌山市役所が工事への不当介入を手助け |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2019/11/20 13:50 ↑ 市役所の職員が、第三者が行う金銭の不当要求に加担するような行為は、地方公務員法違反などが考えられる。 金銭の不当要求に応じなければ、受注工事を開始させない行為は、刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)、刑法第234条(威力業務妨害)などに該当することも考えられる。 だがしかし、その前にココで何度も上がっているが、処分を受けた職員たちは告発した業者さんに頭を下げて謝罪したのだろうか。 |