Re: 2020白浜町長選挙 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2020/2/28 22:29 上記の「恐喝に等しい脅迫めいた文章」 ゲスト8に記載されている文章は刑法第249条には該当しません。 何ら金銭、その他の財物等をだまし取ることを内容としていない。 又、刑法第222条の構成要件も満たしていません。 ゲスト8記載文章を総括し精査をすると記載目的は3名の候補者の 名誉、並びに信用、業務を保全する目的により公に注意を喚起する 目的であると思料する。 よって「恐喝に等しい脅迫めいた文章」の表現は破たんする。 |