Re: 那智勝浦町、公務員の働きぶり |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2020/8/25 10:53 日本国憲法 第十五条 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 それに基づいた、 地方公務員法の条文 第六節 服務 (服務の根本基準) 第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 (服務の宣誓) 第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 (信用失墜行為の禁止) 第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 《以上、一部を抜粋》 公務員は、一般市民の税金から給料をもらってるわけで、そういった点でも、我々と比べてより厳しい目で見られていることは、ある程度仕方ないし、より慎重な行動をとるべきだと思われます。 今回の消防隊員の件では、那智勝浦町ではクラスターは生じませんでしたが、もし、他の消防隊員を巻き込んで、クラスター化していたとしたら…と考えると、ゾッとします。場合によっては、救急・消防、対応できないということもなかったとは言えません。 |