【和歌山 見張り番】小早川 正和 バカでなければ出来ない事担当者! IRカジノ憲法30条納税義務違犯 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2021/11/12 7:41 Re: 和歌山市議選で落選した小早川正和氏 2021年11月12日 | 尊敬される御先祖様と成るの ■【刑事訴訟法第239条】 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 :大橋建一和歌山市長刑事告発!⇒白色⇒灰色グレー⇒前歴者「嫌疑不十分」⇒不起訴処分!⇒納税後では無く ⇔「外国人のみ入場可 ⇔日本人不可」=施設採算割れ!⇒「日本人も入場可」最高法規知らず!尾花正啓和歌山市長⇒憲法30条納税義務違反! ■最教えて!憲法 基本のき:2 日本国憲法は98条でみずからを「最高法規」と位置づけている。憲法がさだめているきまりに反する法律や命令をつくることはできないということだ。 日本国憲法 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 |