Re: 美浜町について、副町長問題も・・・ Vol.2 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2022/4/15 15:58 >>942 十条もやろ (苦情等への対応) 第十条 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。 https://onl.bz/3h9TzPi |
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