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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/5 13:06

オンブズマンは次のように違法であると指摘しています。

工事は急傾斜地法に定める「急傾斜地崩壊危険区域」に指定せず実施しており違法だとしている。また県の独自施策としても同法を適用していなければならず、議会で議決されていても違法性がなくなるものではないと指摘している。
http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/wakayama/090523/wky0905230322001-n1.htm

私は、このオンブズマンの指摘が正しいと思います。
なぜなら、そもそも、がけ崩れなどの防災対策工事は家屋等の建築主(住民)にその第一義的な義務があるからです。

建築基準法
(敷地の衛生及び安全)
第19条4項 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。

このように、わが国の法令では、がけ崩れなどの防災対策工事は住宅等の建築主(住民)にその第一義的な義務があるとみなしています。(土砂災害防止法・急傾斜法でもいっている)

この民間工事を、県が実施可能とするには、急傾斜地法の適用を受けてはじめて可能となると考えられるからです。

ですから、オンブズマンが指摘するように急傾斜地法を適用せずに実施した工事は違法であると思います。


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