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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/5 22:28

さらに、次の点からもオンブズマンの指摘が正しいと思います。

オンブズマンの指摘を再掲します。
工事は急傾斜地法に定める「急傾斜地崩壊危険区域」に指定せず実施しており違法だとしている。また県の独自施策としても同法を適用していなければならず、議会で議決されていても違法性がなくなるものではない。
http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/wakayama/090523/wky0905230322001-n1.htm

地方自治法
第2条2項 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

これを関係するところを短縮して読めば
第2条2項 普通地方公共団体は、地域における事務を処理する。
となります。

ここで、「地域における事務」とは無制限にその事務の範囲を広げているものではなく、
普通地方公共団体が法令上実施すべき事務であるとか、実施に値する事務であると考えられます。

民間事務は、当然、この「地域における事務」ではないと考えられます。
民間事務と地域における事務とを区別するのが当該「地域における事務」を所掌する法令です。

つまり、今回この「地域における事務」の場合、急傾斜地法であるわけです。(つづく)


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