Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/5 23:31 (つづき) 前回、建築基準法など、わが国の法令では、 がけ崩れなどの防災対策工事は家屋等の建築主(住民)に その第一義的な義務があるとみなしていると述べました。 つまり、急傾斜地法の適用を受けず、県が実施すべき義務を負う要件が整わない時点では、 家屋等の建築主(住民・民間)の事務が 地方自治法が規定する地方公共団体の「地域における事務」には成りえていません。 未だ、「地域における事務ではない事務」(住民・民間の事務)のままです。 当然、住民・民間が実施すべき工事は、 地方公共団体が処理する「地域における事務」ではありません。 「地域における事務」でない工事(住民・民間が実施すべき工事)を 県が根拠法令なしでやったとなれば、 地方公共団体は、「地域における事務」を処理するという 地方自治法第2条2項に抵触すると考えられます。(つづく) |