Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/6 6:48 (つづき) 県が根拠という県砂防課の内規である実施要領は法令ではありませんから、 それをもって地方公共団体が実施すべき「地域における事務」に成り得るものでもありません。 また、オンブズマンが言うように、 議会で議決されていても違法性がなくなるものではないと考えられます。 およそ県土整備部が実施する公共事業に具体的な法令根拠がないものはありません。 法令ではない実施要領が公共事業の根拠とする県砂防課の主張は理解に苦しむところです。 真実は、県砂防課の内規である実施要領は 急傾斜地法を適用していく上での要領という位置づけなのでしょう。 いずれにしても、「地域における事務」でない工事(民間が実施すべき工事)を 法令根拠なしで県がやったとなれば、 地方公共団体は、「地域における事務」を処理するという 地方自治法第2条2項に抵触すると考えられます。 ですから、この点からも、オンブズマンが指摘するように 急傾斜地法を適用せずに実施した工事は違法であると思います。 |