Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/9 7:10 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き5) 平成7年ごろ、この急傾斜地(緊急)工事の登場までは、県単独工事といえども、全国並みに、急傾斜地法に基づき、きちんとした工事、すなわち土砂崩壊対策として国庫補助事業の工事と同様、設計基準は遵守されていました。何の問題もありませんでした。 どういう人々の要求で、どんな理由で、この急傾斜地(緊急)工事が創出されたのかは残念ながら知りえていません。 国が指導する区域指定の基準はがけの高さが5メートル以上、人家個数が基本的に5戸以上でした。従来の単独工事の採択基準もこれに合致させていました。 ところが、この急傾斜地(緊急)工事ではこの基準を3戸以上に落とし、例外では1戸からでもよいとの工事採択基準です。 従来なら、工事採択基準に合致しないときであれば、和歌山県も次の神奈川県と同様の対応をしていました。 『 工事採択基準に合致しない場合はたとえ「崖崩れ」が起きても県で工事を行うことは出来ません 土地所有者等が自費で工事を行う事となります この場合、横浜市では助成制度を設けておりますのでご相談ください 』 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1945/hamasui/kyuukei/html/QK9.html 全国的にも同様の対応です。 採択基準に合致すれば、単独工事であれ補助工事であれ、当然、同じ技術基準であり、本県のような危険工事ではありません。 安かろう悪かろうの工事ではありません。 (続く) |