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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/9 7:10

35番さん
Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き5)

平成7年ごろ、この急傾斜地(緊急)工事の登場までは、県単独工事といえども、全国並みに、急傾斜地法に基づき、きちんとした工事、すなわち土砂崩壊対策として国庫補助事業の工事と同様、設計基準は遵守されていました。何の問題もありませんでした。
 どういう人々の要求で、どんな理由で、この急傾斜地(緊急)工事が創出されたのかは残念ながら知りえていません。

国が指導する区域指定の基準はがけの高さが5メートル以上、人家個数が基本的に5戸以上でした。従来の単独工事の採択基準もこれに合致させていました。
ところが、この急傾斜地(緊急)工事ではこの基準を3戸以上に落とし、例外では1戸からでもよいとの工事採択基準です。

 従来なら、工事採択基準に合致しないときであれば、和歌山県も次の神奈川県と同様の対応をしていました。

『 工事採択基準に合致しない場合はたとえ「崖崩れ」が起きても県で工事を行うことは出来ません
土地所有者等が自費で工事を行う事となります
この場合、横浜市では助成制度を設けておりますのでご相談ください 』

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1945/hamasui/kyuukei/html/QK9.html

全国的にも同様の対応です。
採択基準に合致すれば、単独工事であれ補助工事であれ、当然、同じ技術基準であり、本県のような危険工事ではありません。
安かろう悪かろうの工事ではありません。

(続く)


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