Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/11 0:03 53番様 「いざ崩落して死者が出れば誰かが責任を取ることになりますし。」とのご発言です。 ここを慎重にお考えいただければ、急傾斜地工事の違法公金支出問題の本質が見えてくるものと思量いたします。 まず、責任とは誰にどんな責任があるかということです。 つまり、国、県、市町、関係機関、住民、災害時要援護者(老年者、幼年者、身体障害者又は病者)を保護する責任のある者、被害者の各々にどんな責任があるかということです。 各々が果たすべき責務を全うし、 それでも運悪く自然災害の被害に遭ってしまったとすれば、誰をも責めることはできないでしょう。 逆に、誰かに無責任や違法があり、被害を招いてしまったのであれば、その責は問われるべきであると考えます。 違法というものは、どこまでいっても違法であり免罪されるものではないと考えます。 がけ崩れ等自然災害から身を守るには、防災施設のあるなしにかかわらず、日頃からの備えと気象台や役場等からの正確な情報をもとに、 早期の避難を心がけることこそ最大の防御であると思量いたします。 |