Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/21 23:54 >詳細に書き続けていただいてるところ悪いんですが、そろそろ今までのまとめをしてほしいw 1.地方自治法第2条第2項に反する違法がある。 つまり、県は、もともと民間(建築主等)の仕事を、県の義務ある仕事と間違ってやっている。 急傾斜地法を適用し、一定の条件を満たして、はじめて県の仕事になる。適用していないからダメ。 公益・公共工事ではなく、私益工事をやっていることになる。 2.急傾斜地崩壊対策工事と言いつつ、落石や、土砂崩壊に対し多くは無力な危険工事である。 ということですw |