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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/22 19:29

「地域における事務」とは,いわゆる地方分権一括法の大改正
の際に規定されたもので,地方自治体が行う事務の範囲を包括的
に表現したものであり,事務の範囲や内容を積極的に示している
訳ではない,と考えられています。
 
 また,「地域における事務」のことを「自治事務」との表現で
も用いられます。「自治事務」の中には,法定されている自治事
務もありますし,自主自治事務もあります。

 本件の場合,県は,自主自治事務であるとしており,その根拠
が「実施要領」であるとしているのでしょう。
 
 しかし,「実施要領」がその根拠となりうるかが問題です。
 
 「実施要領」は,条例などのように議会で採択されたものでは
なく,単に県職員らで作成したものであり,県職員らが勝手に作
成したものを,根拠にしているのですよ。この点,みなさんは,
どう思われますか。

 それも,急傾斜地法に照らせば,できることのない工事を。


 
 

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