Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/25 8:50 >107さん 詳しいことは、お住まいの市町の道路管理課にお問い合わせくださいますようお願いします。 ただ、団地道路のがけ崩れ保全等の管理は、当該道路の管理者(団地造成業者若しくは団地自治会など)の事務(仕事)になるものと考えられます。 次に、そのがけ崩れの危険が団地道路に隣接する住宅や住民に及ぶ場合について述べさせていただきます。 詳しいことは、お住まいの市町の防災担当課にお問い合わせくださいますようお願いします。また、急傾斜地工事等や土砂災害防止法に係る事案であれば、市町役場や最寄りの県振興局建設部等にお問い合わせいただきますようお願いします。 以下はこのスレッドの主旨から述べさせていただきます。 まず、がけ崩れ等の自然災害について61番、62番及び67番の記事を踏まえてくださいますようお願いします。 現在、九州の北部や山口県では、梅雨末期特有の豪雨災害が発生しています。日本列島では、毎年のように台風や梅雨前線の豪雨による河川の氾濫や土砂災害に見舞われています。そして、自然災害により死者や犠牲者がでるたびに、一体、行政は何をやっているんだと叫びたくなります。しかし。果たして、行政だけに責任を押し付けるのは如何なものでしょうか。54番の記事から抜粋します。「 責任とは誰にどんな責任があるかということです。つまり、国、県、市町、関係機関、住民、災害時要援護者(老年者、幼年者、身体障害者又は病者)を保護する責任のある者、被害者の各々にどんな責任があるかということです。各々が果たすべき責務を全うし、それでも運悪く自然災害の被害に遭ってしまったとすれば、誰をも責めることはできないでしょう。逆に、誰かに無責任や違法があり、被害を招いてしまったのであれば、その責は問われるべきであると考えます。違法というものは、どこまでいっても違法であり免罪されるものではないと考えます。」 今、団地道路にがけ崩れの危険があり、隣接住宅がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、建築基準法第19条第4項からすれば団地敷地造成業者に第一義的責任があり、次に、自己責任の原則として当該宅地をがけ崩れの被害を受けるおそれがないと判断して宅地を購入したとみなされる建築主に責任があるように思われます。 自費で防災工事をする場合には、市町の助成制度を受けることができますし、また、一定の要件がそろえば、皆さんに代わって、県が急傾斜地法による急傾斜地崩壊対策工事をする制度もあります。 |