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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/26 8:36

地方公共団体は、「地域における事務 」を処理する。という地方自治法の意味をさらに道路を例にして説明すれば、
道路法に基づく、国道42号の管理は「国の事務 」ではあるけれども、県や市町の「地域における事務 」ではないし、県道粉河加太線は県の「地域における事務 」であるし、市道・町道認定した道路は市町の「地域における事務 」であるということです。
また、県営林道は森林法、県営農道は土地改良法、臨港道路は港湾法に基づき処理するそれぞれ県の「地域における事務 」であるということです。
民間住宅団地内の道路は「住民の事務 」であるというわけです。
それで、県や市町の公物である道路は、それぞれの根拠法令に基づき地方公共団体が処理する「地域における事務 」として設置や管理などをしているということです。
根拠法令が必要だということです。
根拠法令が地方公共団体の「地域における事務 」と、「国の事務 」や「住民の事務 」とを区別しています。

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