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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/7/26 22:19

>112続き
それでは、問題の急傾斜地工事はどうかといえば、県は、次のように説明しています。
「県単独工事(防災工事)は、実施要領に基づき実施するもので、地方自治法第2条第2項に規定されている地方公共団体が行う地域における事務であると考えている。 」

この地方自治法第2条第2項は、逐条解説によれば、普通地方公共団体の事務・権能の範囲を定めるものであるとされています。つまり、その工事が県の事務・権能の範囲内であるか範囲外であるかが問題となってきます。そして、その工事が県の事務・権能の範囲内であり得るためには根拠法令が必要だということです。

112番記事の道路法を根拠法令とする道路の例で言えば、国道42号の事務は国の事務であり、県の事務・権能の範囲外だ。民間住宅団地内の道路の管理は民間事務であり、県の事務・権能の範囲外だ。県道粉河加太線の管理事務は県の事務・権能の範囲内だ。という具合です。
つづく

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