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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/8/9 8:06

具体的な事例を挙げます。(146のつづき)
一般国道24号京奈和自動車道という道路法に基づく国道が、現在、建設されています。
この中で、道路法第12条に基づく、専ら国土交通大臣が所掌する国道の新設又は改築に係る事務があり、その中の一つに、事業地の用地取得の事務があります。
この用地取得の事務を国土交通大臣が行えば合法ですが、たとえその事務の一部であったとしても、法令上の「 特別な定め 」がない限り、和歌山県知事が行えば違法となります。

和歌山県那賀振興局建設部京奈和高速事務所では、京奈和自動車道(紀北東・紀北西道路)の新設又は改築事務のうち、用地取得に関する専ら国土交通大臣の事務の一部を和歌山県知事が行っています。これは道路法第12条に反する違法となります。
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/04/gyomu04.html

和歌山県知事の指揮監督下で、国の事務に従事する和歌山県職員の人件費等は、県の違法若しくは不当な財務会計上の行為に当たります。

また、この違法により、本来これらの県職員が果たすべき県事務に穴があき、県民に不利益を生じさせています。
もっとも、この事務に関しては国土交通大臣と和歌山県知事の間に、何か法令上の「 特別な定め 」が存在するものと考えられます。その場合、違法ではありませんから。
どなたか、この法令上の「 特別な定め 」に該当するものが何であるか、ご存知ありませんか。

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