Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/8/12 7:09 ナンカ勘違いしそう。国庫補助事業の説明文 急傾斜地崩壊対策事業 (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律代57号)第21条) 目的 急傾斜地崩壊防止施設の設置等を行うことによって、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護し、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的とする。 この目的があたかも急傾斜地法の目的であるかのような錯覚をしませんか。まるで法令条文のような書きぶりです。また、事業主体が都道府県ですから、事業の実施義務が、最初からあたかも県にあるように勘違いさせるような気がします。常に目にするサブミナル効果は怖いですよ。 |