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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/8/19 6:10

このように「土砂災害から人命を守る」究極の手法は、「土砂の流出、崩壊を前提とした住み分け」と「土砂災害から逃げる」施策を行政と地域・住民が推進していくべきであろうと考えます。
土石流の通り道に家を建てるのは無謀としかいいようがありません。いつかは被災するでしょう。砂防ダムは長期の観点からすれば土砂災害から人命を守りうる施設ではないとされています。砂防法の目的もそうではありません。
おっしゃる「人家(人命)を守る対策」として、平成12年には土砂災害防止法が制定されました。同法では、土石流の通り道などは土砂災害特別警戒区域として指定され、厳しい建築制限がかかります。この区域で、建築をしようとするなら、土石流の破壊衝撃にも耐えうる構造耐力をもった建築物でないと建築確認はおりません。極めて建築費が高くつきます。つまり、実際上、この区域では建築物の新築や建て替えなどは困難となります。行政による「土砂の流出、崩壊を前提とした住み分け」施策であると考えられます。
また、同法では、警戒避難体制の整備等が規定され「土砂災害から逃げる」施策が謳われており、総合的に土砂災害の防止のための対策を図っています。

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