Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/8/31 7:14 行政の裁量とは、行政行為をするに当たり、根拠法令の解釈適用につき行政庁に許された判断の余地であるとされていますから、建築基準法を根拠法令としてはいない県単独工事に、同法に基づく行政裁量の是非を問うことは、そもそもできないものと考えます。 したがって、「建築基準法に照らし、工事は違法・不当」とした今回の請求が棄却・却下され、「建築基準法に基づかない事務」とされる懸念があります。 |
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