Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/9/15 7:15 たとえ住民の福祉の向上を図るためといえども、単独事業も無法に使途目的を設定できません。必ず、県の事業(すなわち自治法の「地域における事務」)とならしめる根拠法令が必要です。 日本全国がそうであるように、単独事業も根拠法令が急傾斜地法にきまっている話じゃないですか。 ウソをつくと保険がおりない。自分の首を絞めるだけだ。無垢な関与職員に迷惑をかける。 |
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