Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/9/17 7:22 このように、もともと国道の新設改築事業は道路法上の「国の事務」であり、急傾斜地工事は建築基準法上の「住民の事務」であり、「県の事務」ではない。すなわち地方自治法でいう普通地方公共団体の「地域における事務」ではないということです。 これを「県の事務」になしうるには道路法第12条のただし書きや急傾斜地法第12条1項等法令上の「特別な定め」が適用されなくてはなりません。 この法令上の「特別な定め」の適用もなく、もともと県の事務でないものを、県が行うのは地方自治法第2条2項に反する違法である。 とするのが現在の本スレの主張であり立場です。 ぜひ識者のご意見を賜りたい。 |