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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/9/17 8:40

このスレで識者はあなただけだと思うがw
>第十二条  国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。

これを読む限り、那賀振興局の業務概要に用地取得が書いているからといって、違法の証拠だというのはちょっとおかしい。
それに特別な定め以外には許されない脱法行為だと断定することもおかしい、っておもう。
なんか読者をミスリードしてないかなぁ。

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