Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/9/21 7:50 本来、急傾斜地工事は建築基準法上の「住民の事務」であり、「県の事務」ではない。すなわち地方自治法でいう普通地方公共団体が処理する「地域における事務」ではない。地方自治法の解釈に誤りがあってはならない。 |
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