Re: 公人の人権を著しく阻害している。名誉棄損に該当 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/9/27 10:08 プロバイダ責任制限法ガイドラインに準拠した形で削除依頼を行ってください。 現状では、だれが当事者なのかも定かではありません。 プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト http://www.isplaw.jp/ |
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