Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/9/29 7:29 急傾斜地法第12条1項を適用したとき初めて「県の事務」となる。 急傾斜地法を適用しないということは、それは反射的に自治法違反ということだ。 「県の事務でないもの」を県が行うのだから。 |
![]() |
トップページ |和ネット掲示板 |和ネット案内板 |和ネットライブラリー |まちログ和歌山 |和ネットニュース |南大阪ネット |京洛ネット | |||
|
|
|
|
Original Theme Designed by OCEAN-NET and modified by Wa-net Project |