Re: 削除依頼 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/3 0:08 発信者情報開示を送ってきた人物がまだ、当事者と判断はできないのですよ。 それを断定できるのは、当方でもなく、発信者情報開示を送ってきた人物でもない人物ですからね。 |
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