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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/19 7:53

>287さん (つづき)

なぜなら、もともと急傾斜地工事は建築基準法第19条第4項に定められた
建築主等の住民に義務ある工事であるからです。
急傾斜地法第12条1項を適用しない限り県の行政の役割にはなりえません。
県行政の役割でないものを、いかに住民の福祉の増進を図るといえども、これを県が担い実施するのは、
自治法第1条の2第1項に反する違法だということです。

(敷地の衛生及び安全)
建築基準法第19条第4項
建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。

(都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事)
急傾斜地法第12条1項
都道府県は、急傾斜地崩壊防止工事のうち、制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な工事以外の工事で、当該急傾斜地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者が施行することが困難又は不適当と認められるものを施行するものとする。
(つづく)

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