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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/25 7:53

建築士さんのコメントは正鵠を射ている!

(上の記事のコメント)
建築士は「対策は原則所有者がすべきものとしているのに、金を出すのは誰でも良いというのはどうか」と話した。

監査結果は「安全対策をするのは所有者らに限定されてない。」
はたして、建築基準法をそう解釈しきるのは早計だ。

(敷地の衛生及び安全)
建築基準法 第19条4項 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。

この規定は、建築物の敷地ががけ崩れ等の災害から安全確保義務を課しているものだ。
安全対策を講じるのは建築主本人でもよいし、第三者でもかまわない。敷地の安全が確保されればよい。そう読めるし、それでよい。

しかし、この規定は、建築物の敷地の最終的な安全確保義務は、建築行為の原因者である建築主にあることを意味しているのは明らかだ。
最終的には建築主(住民)の事務であることを意味している。


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