Re: サ−バ−は何をネット上で何でも掲載よいのですか? |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/25 18:55 日本国憲法 我が国では憲法21 条2 項及び電気通信事業法4 条において「通信の秘密」の保護が規定されており、特に電気通信事業法では「通信の秘密」の侵害は処罰の対象にもなっている。また、通信内容の検査・改変を行うことは、憲法21 条2 項及び電気通信事業法3 条が禁止する検閲との関係からも問題となる可能性がある。【日本国憲法第21条2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。】との定めがある。 |