Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/26 7:59 全く、そのとおりなんです。 県がなぜ、よそさんの工事に首を突っ込まなければならないのか、その根拠があるのかないのかが問題なのです。 報道記事の監査結果の棄却理由 「安全対策をするのは所有者らに限定されてない。県の地理的条件から必要性も高く、法に違反しない」 を分解し( )書きで補足すれば 1.「安全対策をするのは所有者らに限定されてない」は (安全対策はもともと建築基準法に規定する事務であるが、同法では)「安全対策をするのは所有者らに限定されてない」 2.「県の地理的条件から必要性も高く」は 「県の地理的条件から(県が工事を実施する)必要性も高く」 3.「法に違反しない」は 「(建築基準)法に違反しない」 と読めます。 |