Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/10/28 7:57 本スレッドの違法不当の追及は、 前回6月30日に県が事務事業評価を訂正し 「県単独事業には急傾斜地法を適用しない」と県報に表明したことに始まっています。 それに照らし合わし、今回の監査結果報道にもとづき評価をしています。 監査結果 2.「県の地理的条件から必要性も高く」は 「県の地理的条件から(県が工事を実施する)必要性も高く」 建築主(住民)の事務を、県が建築主になり代わり工事を実施できるのは 急傾斜地法第12条1項を適用した場合しかありえない。 また、実施要領は法令ではないから、県が実施する根拠とはなり得ない。 |