Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/1 7:52 急傾斜地法は、県が事業主体となる急傾斜地工事の補助事業ばかりか単独事業にも適用するべきであるのは明白だ。 そのための法律だ。 補助事業と単独事業の差異というのは、単に事業の原資に国庫補助金が入っているか否かの違いだけであって、 どちらも急傾斜地法を適用すべき急傾斜地事業であることにかわりはない。 県が急傾斜工事に介入できるのは、急傾斜地法第12条1項をおいて他にはない。 あるというなら、その法的根拠を県は明らかにしなければならない。 |