Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/4 7:34 今回の監査公表で一番の成果は 県土整備部の主張(2)において “がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えている。” との認識を引き出させたこと。すなわち、 “急傾斜地工事は、もともとは「 住民の事務 」である。” と県に認めさせたことが大きい。 (県は前回の監査公表までは連綿として、急傾斜地工事は最初から100%県が実施すべき工事であると考えており、もともとが住民の事務であるなんて夢にも思っていなかっただろう。) あとは、これを県事務として処理することの正当性を問うのみとなった。 外堀は埋まった。 |