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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/6 7:17

県の主張は
“がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えている。”ということ。

この中で「基本的には」という文言は、県が実施する例外はありますよと言っているわけですが、
その例外規定が一体なんなのですかということが問題です。
わが国では、急傾斜地法第12条1項の適用のみが唯一のこの例外規定なのです。
6月30日の県の訂正までは、県民(議会)は、県単独事業は急傾斜地法に基づくものだと知らされていた。

(都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事)
急傾斜地法 第十二条  都道府県は、急傾斜地崩壊防止工事のうち、制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な工事以外の工事で、当該急傾斜地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者が施行することが困難又は不適当と認められるものを施行するものとする。

県にはこの急傾斜地法に代わる県条例や規則を持ち合わせているとでもいうのでしょうか。
法令根拠もない県当局の手前勝手な思い(県独自の判断)だけで、事業を起こすことはできない。
依然として、住民の事務のままだということだ。


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