Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/7 7:31 今回の監査公表 県土整備部の主張(1) “県土の約80%が山地で、がけ崩れのおそれのある箇所が数多くあり、がけ崩れの発生も多く、県民、市町から、がけ崩れの対策事業の要望が数多く寄せられている。” 山地率の多少はあるにせよ、この主張と同様の事情・内容は全国的にもいえるものだろう。本県だけのものではない。 このような事情を踏まえて、急傾斜地法が制定された。 本県だけが、特別な行政を実施する理由にはならない。 特に、急傾斜地法の指定基準をはずした違法な県単独事業には、数多くの要望が群がるのであろう。 |