Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/8 7:47 今回の監査公表 県土整備部の主張(2) “がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えているが、本県では、一定数以上の既存人家がある箇所等において、個人的にがけ崩れ対策工事を施行するのが困難又は不適当な場合、がけ崩れからの県民の生命を守るため、がけ崩れ防止対策を行っている。” 前段 “がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えている” この中で、「がけ崩れのおそれのある土地所有者等」とは急傾斜地(山・がけ地)の所有者等であるのか、それとも、がけ下の被害を被るおそれのある土地の所有者等(当該住家・建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者)であるのかは不明だが、いずれにせよ、 “基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えている” つまり、県は、“基本的には急傾斜地工事は「住民の事務」である”といっている。 これについては、急傾斜地法を適用する限り異論はない。 |