Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/9 7:25 今回の監査公表 県土整備部の主張(2) “がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えているが、本県では、一定数以上の既存人家がある箇所等において、個人的にがけ崩れ対策工事を施行するのが困難又は不適当な場合、がけ崩れからの県民の生命を守るため、がけ崩れ防止対策を行っている。” 後段の “本県では、一定数以上の既存人家がある箇所等において、個人的にがけ崩れ対策工事を施行するのが困難又は不適当な場合、がけ崩れからの県民の生命を守るため、がけ崩れ防止対策を行っている。” これは、県の工事実施スタンスを述べている。急傾斜地法を適用する限り異論はない。 |