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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/10 7:25

今回の監査公表
県土整備部の主張(3)

“このうち規模の大きいものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき補助事業で実施し、一方、規模が小さく緊急に対応する必要があるものについては、県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。”

前段
“このうち規模の大きいものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき補助事業で実施する”

この中で、“このうち規模の大きいもの”の定義の詳細説明はないが、これは補助採択基準を満たす規模を示している。
補助採択基準とは、国の裁量で決められているものであるが、たとえば通常事業と呼ばれている補助事業では、現在、
急傾斜地法を適用し、採択基準額が7,000万円以上であるとか、がけ地の高さが10m以上であるとか、保全人家(戸)が10戸以上を基本としている。

しかし、保全人家個数の採択基準については、平成元年からは避難関連や森林激甚災害地域等の場合であれば、これが緩和され5戸以上としている。

また、通常事業の保全人家個数の基本的な補助事業採択基準は、現在は10戸としているが、昭和50年以前は20戸であり、さらに昭和46年以前は50戸であり、採択基準の変遷がある。

つまり、県がいう規模の大小の判断も、急傾斜地法を適用するのかどうかの判断も、補助事業の人家個数等の採択基準によって左右される変動判断、ころころ変わる判断になってしまう不合理が生じるというわけだ。

急傾斜地法を適用するか否かの判断基準を補助事業の採択基準に求めるのは不当だ。


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