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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/14 7:41

今回の監査公表
県の主張(4)
“建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。”

前段
“建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず”

“措置を講じる主体のいかんを問うてはおらず”と解釈してはならない。

建築基準法では、措置を講じる主体は同法第10条1項及び3項からも明らかなように、建築物の敷地が(がけ崩れ等)保安上危険であるとき、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者がその措置を行う者であると規定している。

同様に、同法第19条4項の解釈においても、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない者は「当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者」であると解釈しなければならない。

すなわち当該建築物の所有者等「住民の事務」であると解釈しなければならない。
決して、措置を講じる主体のいかんを問うておらないのではない。


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