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Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/16 7:26

今回の監査公表
県の主張(4)

“建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。”

後段(2)
“急傾斜地法及び自治法(第2条2項)に基づき県が実施するがけ崩れ事業”

急傾斜地法第12条1項では、その条件を満たしたとき、急傾斜地工事は県の事務とすると定められている。
しかし、和歌山県は急傾斜地法を適用しないのであるから、当然、急傾斜地法第12条1項に規定する県の事務とはならない。
また、そのほかに急傾斜地法に代わる根拠法令がないから、急傾斜地工事が県の事務とはならない。

それでは、はたして誰の事務であるのか。


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