Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/17 7:58 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(3) “急傾斜地法及び自治法(第2条2項)に基づき県が実施するがけ崩れ事業” 県の事務ではないとすれば、はたしてだれの事務であるのか。 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、急傾斜地法を適用しようがしまいが、建築基準法第19条4項が適用され、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない状態となっている。 この擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない者は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者である。決して県ではない。少なくとも県ではない。 擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じる事務は第一義的にこれらの者に義務ある防災事務であり、決して県の事務ではない。少なくとも県ではない。 建築基準法 第19条4項 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 |