Re: おい芝本!泥棒して謝って終わりかよ?辞職しろ! |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/12/24 8:56 (名誉毀損) 第二百三十条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 |
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