Re: 永住外国人の地方参政権について |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/1/12 22:15 >>69 日本の場合、憲法の法解釈の最終的権限は司法権の属する最高裁判所にある。 その最高裁の憲法の解釈が「住民=日本国民」と結論を出している。 そして、最高裁判所の判例がある問題については、判例ベースに議論を行わなければならない。判例があるものは以前争った同一内容のもので最高裁判所の結論が覆ることはない。 今更、政治家が解釈がどうといってもどうしようもない。 政治家が憲法の解釈を曲げることはできん。 外国人参政権をしたいなら憲法改正で「住民=国籍問わず」に変える必要がある。 ヨーロッパで外国人参政権を認めている国は憲法を変えている。 |